養育費
離婚の際に未成年の子どもがいる場合には、必ず夫または妻のどちらかを親権者と定めなければなりません。
養育費の額としては、実務上利用されている方式に、生活保護基準方式、標準家計方式、労働科学研究所生活費方式などがあります。
参考までに平成12年に家庭裁判所で調停又は審判離婚となった事件のうち、妻が監護者(実際に引き取って面倒を見る者)になった場合、夫から妻へ支払われる取り決めがなされた養育費の額を子の数との関係で表した統計を以下の表に示します。
養育費の額としては、実務上利用されている方式に、生活保護基準方式、標準家計方式、労働科学研究所生活費方式などがあります。
参考までに平成12年に家庭裁判所で調停又は審判離婚となった事件のうち、妻が監護者(実際に引き取って面倒を見る者)になった場合、夫から妻へ支払われる取り決めがなされた養育費の額を子の数との関係で表した統計を以下の表に示します。
母が監護者となった未成年の子の数 |
総数 |
うち支払い者が夫 |
|||||||||
総数 |
月額 |
||||||||||
総数 |
1万円以下 |
2万円以下 |
4万円以下 |
6万円以下 |
8万円以下 |
10万 円以下 |
10万円を超える |
額不定 |
|||
総数 |
15,451 |
12,723 |
12,529 |
506 |
1,320 |
4,641 |
3,637 |
945 |
894 |
579 |
7 |
1人 |
8,173 |
6,587 |
6,466 |
285 |
880 |
3,264 |
1,567 |
218 |
161 |
87 |
4 |
2人 |
5,756 |
4,877 |
4,820 |
188 |
368 |
1,168 |
1,738 |
631 |
494 |
230 |
3 |
3人 |
1,384 |
1,158 |
1,144 |
29 |
70 |
193 |
318 |
87 |
228 |
219 |
- |
4人 |
125 |
91 |
89 |
3 |
- |
14 |
13 |
8 |
10 |
41 |
- |
5人以上 |
13 |
10 |
10 |
1 |
2 |
2 |
1 |
1 |
1 |
2 |
- |
母が監護者となった未成年の子の数 |
総数 |
うち支払い者が夫 |
|||||||||
総数 |
一時金 |
||||||||||
総数 |
30万円以下 |
50万円以下 |
70万円以下 |
100万円以下 |
200万円以下 |
300万円以下 |
300万円を超える |
額不定 |
|||
総数 |
15,451 |
12,723 |
550 |
168 |
49 |
20 |
51 |
87 |
50 |
120 |
10 |
1人 |
8,173 |
6,587 |
300 |
87 |
31 |
10 |
34 |
52 |
26 |
55 |
5 |
2人 |
5,756 |
4,877 |
204 |
65 |
13 |
5 |
15 |
32 |
22 |
47 |
5 |
3人 |
1,384 |
1,158 |
47 |
15 |
4 |
5 |
2 |
3 |
2 |
16 |
- |
4人 |
125 |
91 |
4 |
1 |
1 |
- |
- |
- |
- |
2 |
- |
5人以上 |
13 |
10 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
表によると、全体の平均では、月額養育費が2万円を超え4万円以下が焼く36%、4万円を超え6万円以下が約28%で、2万円から6万円というのが、全体の約64%を占めている。
子どもが増えれば支払額もふえるのは当然で、1人の場合は2万円から4万円、2人の場合は、4万円から6万円、3人になると4万円から6万円という例がもっとも多くなっている。
支払い方法は、一時金よりも、毎月支払うという型が多い。支払期間の決め方として、大学卒業するまで、成人するまで、高校卒業するまで、義務教育終了までなどが考えられます。
一時金の時は、特に問題ありませんが、どうしても分割払いになるときは、頭金・第1回を出来るだけ多くし、残りの支払方法を書面化しておくべきです。公正証書にでもすれば最善ですが、少なくとも念書ぐらいは一札とるべきです。




