離婚の知識

離婚の知識

慰謝料

慰謝料とは精神的損害、非財産的損害の賠償であり、民法710条では、『他人の身体、自由又は名誉を害したる場合と財産権を害したる場合とを問わず不法行為に依りて損害賠償の責に任ずる者は財産以外の損害に対しても其賠償を為すことを要す』と規定しています。

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別居

夫婦には同居の義務があります。別居はその義務違反となりますが、同意の上の別居であればその限りではありません。

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面接交渉権

離婚後、離れて暮す親と子どもは会う権利を持っている。離婚によって夫婦関係は解消されるが、親子関係は消えない。尚、『面接交渉権』は離婚前にも当然ある。面接交渉は親と子どもの当然の権利ではあるが、子どもの利益や福祉に反する場合には認められない場合もある。

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ストーカー規正法について

平成12年5月18日、第147回通常国会において
「ストーカー行為等の規制等に関する法律案」いわゆるストーカー法が参議院にて成立可決し、同年11月6日に施行されました。

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不受理申出

相手が勝手に離婚届を提出する可能性がある場合には、『不受理申出』を役所に出していた方が良いでしょう。

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協議離婚

夫婦間の話し合いで解決する場合

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調停離婚

協議による話し合いで折り合いがつかない場合

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審判離婚

成立寸前であるにも関わらず折り合いがつかない場合

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裁判離婚

調停では離婚が不成立。でも離婚したい!
調停が不調に終わり、それでも離婚したい場合には、訴訟により、離婚を求めることにはります。この場合、離婚原因があることを証明する必要があります。

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養育費

離婚の際に未成年の子どもがいる場合には、必ず夫または妻のどちらかを親権者と定めなければなりません。

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親権者

民法では親権者を以下の様に規定している。(民法818条)

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親権者変更

親権とは、権利だけでなく、義務も伴った地位で、親権者は、当然に未成年の子の教育、居所指定、懲戒、職業許可、監護に必要な権限を持ち、義務を負います。今は親権とは親の権威などという性質のものではなく、もっぱら子の福祉のために認められている権利だと解釈しています。ですから、親権者がその子のとって好ましくない場合には、その親権を剥奪することができることになっています。民法834条は『父又は母が、親権を濫用し、又は著しく不行跡であるときは、家庭裁判所は、子の親族又は検察官の請求によって、その親権の喪失を宣告することができる』としています。

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浮気調査の進め方 離婚と慰謝料

このマニュアルは、理不尽な態度や言動に悩まされている方や、罵声を浴びせられながらも証拠が無いために我慢を強いられている方のために作成し配布しています。 適切な時に適切な調査を実行することで、浮気の証拠を入手することができます。
是非、これらのマニュアルをご活用ください。