内容証明で慰謝料を請求する方法の解説(配達証明の重要性)
配達証明の重要性
ただし、ここで重要なことは、内容証明を出す際に「配達証明郵便で」と指定することです。
費用は内容証明郵便料金以外に300円かかりますが、内容証明だけでは、出した文章と時期の証明にはなりますが、いつ相手に配達されたかはわかりません。
配達証明郵便にすれば、内容証明がいつ配達されたかの証拠になり、法律上も非常に重要ですので、必ず配達証明にしておきましょう。
配達証明郵便にすると、1週間ほどで郵便局から下のような「郵便物配達証明書」が送られてきます。
この郵便物配達証明書には、相手に内容証明が届いた日付が記載されています。配達証明こそが、内容証明が届いたことを証明する証拠となりますので、絶対になくさないよう大切に保管しておいて下さい。
もしも、相手が留守や転居していた場合、一定期間郵便局で保管され、そのまま差出人=あなたに戻されます。従って、この場合は「郵便物配達証明書」は送られて来ません。
また、相手が内容証明の受け取りを拒否した場合、配達証明にしてあれば「名宛人が受取りを拒否しました」という旨の通知が、差出人であるあなたに届きます。
ちなみに、相手に慰謝料を支払わせる内容証明の出し方の奥儀として、こんなやり方もあります。
それは、内容証明を出す郵便局の選び方です。
同じ内容証明として出す場合も、裁判所内の郵便局から出せば、文書の末尾には「●●高等裁判所内郵便局長」という証明印が押されます。
ただし、裁判所内に郵便局があるのは、東京高等裁判所と大阪高等裁判所だけですので、利用できる人は限られてしまいますが、裁判所からの通知のように見えますので、相手への心理的効果は絶大です。
また、最近では、インターネットから24時間、内容証明を差し出すサービスもあります。
字数制限や印鑑も必要なく、郵便局の窓口に行く時間がない方には、特に便利なサービスです。
ただし、事前登録が必要となりますので、何度も利用する人でなければ、郵便局へ直接持って行った方が便利でしょう。
利用されたい方は一度下記URLから確認してみるといいでしょう。
■電子内容証明郵便サービス
http://enaiyo.post.japanpost.jp/mpt/




