第4章 結論(調査結果の使い方 ステップ5)

第4章 結論(調査結果の使い方 ステップ5)

恭子さんの場合、ご主人から慰謝料として200万円、養育費として子ども2人が高校を卒業するまで毎月20万円、子どもが大学等に進学する場合は、別途入学金や授業料等を支払うことを条件としました。
2人のお子さんの親権者は恭子さんとなりました。

財産分与としては、住んでいるマンションと恭子さんが普段使っている車を、そのまま恭子さんの名義に変えることで合意しました。

恭子さんの場合、ご主人は一流企業の商社マンということもあり、裁判となると仕事上でマイナスになるとご主人が判断し、調停の段階でこの離婚協議書の内容に合意し、すんなりと離婚をしました。

ただ、恭子さんのようにスンナリいくとは限りませんし、また妻側が離婚後は住むところもないと言う場合、専業主婦であったりすれば、当然、すぐに仕事に就けるかもわかりませんし、住む家を借りる費用も必要です。

このような場合には、「扶養的財産分与」として、夫側は妻が生活できる目処が立つまでの生活を保障しなければなりません。

但し、離婚協議書に記載された内容によっては無効になることもあります。
例えば、「公序良俗に反するような内容」であったり、「法律に違反する内容」であったりした場合です。

また、恭子さんのようにお子さんの親権と監護権の両方を取れれば良いのですが、万一、相手方にお子さんを渡す結果となった場合には、「面接交渉」という事項も記載しておかなければなりません。
具体的な内容は親同士が決めるのですが、一般的には以下のような内容になります。

 月に何回合うのか?
 どこで会うのか?
 どのように連絡を取るのか?
 面接の時の送り迎えはどうするのか?
 1回の面接時間はどのくらいか?
 電話やメールのやり取りはいいのか?
 学校行事には参加していいのか? 等

ちなみに、親権は基本的に母親に有利になっています。但し、妻が浮気をしていた場合、その状況によっては父親が親権を取るのに有利になる場合もあります。

浮気調査の進め方 離婚と慰謝料

このマニュアルは、理不尽な態度や言動に悩まされている方や、罵声を浴びせられながらも証拠が無いために我慢を強いられている方のために作成し配布しています。 適切な時に適切な調査を実行することで、浮気の証拠を入手することができます。
是非、これらのマニュアルをご活用ください。