第4章 結論(調査結果の使い方 ステップ4)
まず、離婚に当たって、慰謝料や子どもの養育費、財産分与など、お金に関する約束は、どうしてもうやむやにされてしまうケースや、特に養育費などはやむを得ない事情で支払われなくなることも多々あります。
そこで大事なことは、離婚のときにしっかりとした「離婚協議書」という契約書のようなものを作っておくということです。
“契約書なんてただの紙切れだ”と言う人もいますが、契約書さえもなければ、離婚相手に「そんな約束をした覚えはない」と言い放たれて、それでおしまいです。
また、離婚協議書は「公正証書」にしておくようお勧めします。
公正証書は、法律の専門家である「公証人」が公証人法・民法などの法律に従い作成する文書のことで、高い証明力があり、相手方が約束した金額の支払いを怠れば、裁判所などの判決を待たずに強制執行手続きをとることができます。
恭子さんの場合も、弁護士からご主人との離婚の際の慰謝料と養育費の支払いに関して、公正証書を作るように言われ、その指示に従ったお陰で、その後、ご主人からの支払いが滞ったときに公正証書が力を発揮しました。
手続きはさほど難しくはありません。
当事者であるあなた、もしくは代理人が公正役場に行き離婚協議書の内容に従って公正人に作成してもらいます。
その際、公正証書の条項に「本契約に違反した場合には強制執行をされても異議を申し立てない」という執行承諾約款を入れておけば、訴訟をすることなく強制執行ができます。
では、離婚協議書にはどのようなことを記載するのか、具体的に見ておきましょう。詳しくは弁護士等、専門家に相談して作成するのが万全かと思います。
*慰謝料について
・慰謝料の額
・支払時期と方法(手渡しか振込か、一括か分割か)
・支払が滞ったときの処置(強制執行等)
*財産分与について
・分与する財産の種類と額(金銭、不動産、株式・債券、車等の動産等)
・支払時期と分与の方法
・分与に関して問題が生じたときの処置(強制執行等)
*親権者
・対象となる子ども
・親権者は誰になるのか
・監護権者は誰になるのか(親権者と分ける場合)
*養育費
・養育費の額
・支払時期と期間
・支払方法(手渡しか振込か、一括か分割か)
・支払が滞ったときの処置(強制執行等)
これは基本中の基本事項とも言えます。




