第4章 結論(調査結果の使い方 ステップ3)
離婚の進め方
参考までに、民法770条で夫か妻のどちらかが一方的に離婚を請求できる原因として以下の5つが認められています。
1. 配偶者が浮気など不貞行為をしたとき
2. 配偶者から悪意で遺棄されたとき
3. 配偶者が3年以上行方不明のとき
4. 配偶者が回復の見込みがない強度の精神病のとき
5. その他、結婚を続けられない重大な理由があるとき
5番のその他の理由としては、「暴力・虐待・勤労意欲の欠如・浪費癖・愛情の喪失・肉体的欠陥・性的異常・宗教活動」などがあります。
今回の恭子さんのように、パートナーの浮気が発覚し、その事実を伝えると逆ギレして、以降外泊が多くなり夫婦仲も冷え切ってしまった場合、立派な離婚理由となります。
では、実際に離婚をしたいと考えた場合、離婚にはどのような方法があるのでしょうか?
離婚には「協議離婚」「調停離婚」「審判離婚」「裁判離婚」の4種類があります。
順番としては、夫婦間で離婚の話し合いをすることが第一歩となります。
そこで合意が成立すれば、役所に離婚届を提出することとなります。これが「協議離婚」です。
しかし、話し合いがつかない場合、次にとる方法が「調停離婚」です。
これはまだ裁判という段階ではなく、家庭裁判所に離婚調停の申し立てをする方法です。通常は、いきなり裁判ということはあり得なく、まずは調停を起こしてからということになります。
但し、調停では話し合いがつかなかった場合、調停不成立にするのではなく「審判離婚」にするケースがごく稀にあります。
審判離婚とは、裁判所が離婚をすることが望ましいと判断し離婚を成立させますが、相手側から異議申し立てがあれば、離婚は成立しません。
最後の手段が「裁判離婚」となります。
前述の民法770条に定められた離婚事由がなければ、裁判所での離婚は認められませんが、恭子さんのように浮気がバレた夫が逆切れしてしまうケースなどは、離婚原因として該当します。
但し、裁判による離婚では、他人の前で包み隠さず事実を証言しなければなりませんので、精神的にも肉体的にもかなり負担は大きくなります。
このような段階を経て、晴れて離婚が成立するわけですが、離婚手続きを行っていく際に気をつけなければならない点がいくつかあります。




