第4章 結論(調査結果の使い方 ステップ1)
第4章 結論(調査結果の使い方)
いよいよ浮気調査の結論に入ります。
浮気調査をして、結果をどう使うかはあなた次第です。
しかし、離婚の際に不貞行為を立証し、浮気相手に慰謝料を請求したいと考えているのであれば、調査結果を有効に使わなければ意味がありません。
もちろん、浮気を認めさせて、家庭内であなたの発言力を強くしたり、浮気を止めさせたりするためのものでも構いません。
この章では、主に離婚を前提として、調査結果の使い方についてお話します。
慰謝料の請求方法
日本の法律では、結婚をすると互いに貞操義務を負うこととなります。ですので、夫(妻)が浮気をすれば、貞操義務を違反したことになります。
また、浮気相手は義務違反に加担し、妻(夫)の権利を侵害したこととなり、浮気相手に不法行為をしたとして慰謝料を請求することができます。
慰謝料は、収入や婚姻年数などによっても変わりますが、目安として妻が夫に請求する場合、夫の年収が300万円~700万円前後ならば100万円~300万円が目安となります。また、夫が妻に請求する場合は200万円程度と考えて下さい。但し、浮気相手にも同じような額を請求することはできます。
ここで忘れてはならないことは、浮気の消滅時効は3年です。
浮気の事実を知ってから3年が経過すると、慰謝料の請求ができなくなってしまいますので注意しましょう。
それから、慰謝料は理由によって減額されてしまうことがあります。
「過失相殺」といって、請求する側にも過失=非があった場合、慰謝料が減額されることがあります。例えば、浮気の原因は、妻(夫)が性行為を拒絶した回数が多かった場合です。
恭子さんの場合も、浮気相手にも慰謝料を請求したいと弁護士に相談しました。ところが、ご主人は浮気相手に「離婚して今は一人だ」と言っていたそうです。
そうなると、相手から慰謝料を取ることはできません。
あくまでも慰謝料を請求できるのは、相手が既婚者であることを知りながら不倫を続けた場合によります。
では、周りの友達や同僚などからは既婚者だと聞かされていても、本人の「独身だ」という言葉を信じていた場合はどうでしょう?
この場合、「故意」ではないものの、「過失」があるとして慰謝料を請求することはできます。




